事業主区分 | 法定雇用率 | |
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令和6年4月〜 | 令和8年7月〜 | |
民間企業 | 2.5% | 2.7% |
国、地方公共団体等 | 2.8% | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
障がい者雇用率制度では、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者が雇用率の算定対象となっています。また、障がい種別と週の所定労働時間により算定方法が定められています。
※統合失調症・双極性障害(躁病・うつ病を含む)・てんかんの方
障害者雇用促進法により、すべての事業主に対し、雇用の分野における障がい者差別が禁止されるとともに、障害がある人が職場で働くにあたっての支障をなくすための措置(合理的配慮)の提供が義務付けられています。
①差別の禁止
事業主は、障がいのある人に対し、障がいのない人との均等な機会を確保しなければなりません。また、賃金、教育訓練、福利厚生、配置、昇進等の待遇について、障がいを理由として他の者と異なる取り扱いをすることは禁止されています。
※合理的配慮を提供し、能力などを適正に評価した結果として障がいのない人と異なる取り扱いをすることを禁止するものではありません。
②合理的配慮の提供義務
事業主は、募集、採用において、障がいのある人からの申出により、障がい特性に応じ、障がいのない人との均等な機会を確保するために必要な措置を講じなければなりません。また、採用後においては、障がいのある人が職場で働く上で支障となっている事情がある場合には、当該障がいのある人との話し合いにより、これを解消するために必要な措置を講じなければなりません。
※事業主に過重な負担を及ぼす場合は除きます。
③相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助
事業主は、障がいのある人の相談に適切に対応するため、相談体制を整備する必要があります。また、事業主は、障がいのある人から「困っている」「改善してほしい」などの申出を受けた場合、改善に努める義務があります。当事者同士の自主的な解決が難しい場合、都道府県労働局長による助言・指導・勧告等の紛争解決を援助する仕組みがあります。
障害者差別禁止指針、合理的配慮指針、Q&A及び事例集については厚生労働省ウェブサイトへ
お問い合わせは、公共職業安定所(ハローワーク)または都道府県労働局へ
他、詳細は厚生労働省のウェブサイトをご覧いただくか、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。
【厚生労働省】
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