事業主区分 | 法定雇用率 |
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令和3年4月1日 現在 | |
民間企業 | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% |
障がい者雇用率制度では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の所有者を雇用率の算定対象とされています。ただし、障がい者雇用に関する助成金については、手帳を持たない場合でも対象になる方もいらっしゃいます。 ※統合失調症・双極性障害(躁病・うつ病を含む)・てんかんの方
障がい者であることを理由に不利な条件(募集・採用・昇進・降格・職業訓練など)とすることなどが差別に該当されます。
障がい者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置が義務付けられています。
他、詳細は厚生労働省のウェブサイトをご覧いただくか、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。
【厚生労働省】
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