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就労移行支援「プラーナ」について

障がい者雇用について

障がい者雇用制度

  • 障がい者雇用促進法では、障がい者の職業の安定を図ることを目的に、法定雇用率(※図1)が設定されています。
  • 従業員数の規模に応じて事業主は身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者を「法定雇用率」以上雇用する義務があります。
事業主区分 法定雇用率
令和6年4月〜 令和8年7月〜
民間企業 2.5% 2.7%
国、地方公共団体等 2.8% 3.0%
都道府県等の教育委員会 2.7% 2.9%

障がい者の範囲

障がい者雇用率制度では、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者が雇用率の算定対象となっています。また、障がい種別と週の所定労働時間により算定方法が定められています。
※統合失調症・双極性障害(躁病・うつ病を含む)・てんかんの方

障がい者雇用制度

  • 雇用率未達成の企業(常用雇用労働者100人超)から納付金が徴収されます。
  • 上記の給付金を元に、雇用達成企業に対して、調整金・報奨金が支給されます。

障がい者に対する差別の禁止及び合理的配慮

障害者雇用促進法により、すべての事業主に対し、雇用の分野における障がい者差別が禁止されるとともに、障害がある人が職場で働くにあたっての支障をなくすための措置(合理的配慮)の提供が義務付けられています。

①差別の禁止
事業主は、障がいのある人に対し、障がいのない人との均等な機会を確保しなければなりません。また、賃金、教育訓練、福利厚生、配置、昇進等の待遇について、障がいを理由として他の者と異なる取り扱いをすることは禁止されています。
※合理的配慮を提供し、能力などを適正に評価した結果として障がいのない人と異なる取り扱いをすることを禁止するものではありません。

②合理的配慮の提供義務
事業主は、募集、採用において、障がいのある人からの申出により、障がい特性に応じ、障がいのない人との均等な機会を確保するために必要な措置を講じなければなりません。また、採用後においては、障がいのある人が職場で働く上で支障となっている事情がある場合には、当該障がいのある人との話し合いにより、これを解消するために必要な措置を講じなければなりません。
※事業主に過重な負担を及ぼす場合は除きます。

③相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助
事業主は、障がいのある人の相談に適切に対応するため、相談体制を整備する必要があります。また、事業主は、障がいのある人から「困っている」「改善してほしい」などの申出を受けた場合、改善に努める義務があります。当事者同士の自主的な解決が難しい場合、都道府県労働局長による助言・指導・勧告等の紛争解決を援助する仕組みがあります。
障害者差別禁止指針、合理的配慮指針、Q&A及び事例集については厚生労働省ウェブサイトへ
お問い合わせは、公共職業安定所(ハローワーク)または都道府県労働局へ

他、詳細は厚生労働省のウェブサイトをご覧いただくか、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。
【厚生労働省】

【企業の方へ】障がい者雇用でお悩みの企業様へプラーナからのご提案(プラーナができること)

  • 障がいをお持ちの求職者の就労スキルにマッチした職域の切り出し・ご提案
  • 雇用までのスキームのご提案
  • 求職者の就労スキルとのマッチング
  • 面接時の同席・同行支援(特性や配慮点の説明・書面でのご提示)
  • 実習時の支援(配慮の方法、雇用管理の橋渡し)
  • ご採用後の職場訪問や面談・電話相談による定着支援

障がい者雇用をご検討中の企業様、ご質問・ご相談はお問い合せフォームよりお送りください。またプラーナでは企業様向けのパンフレットもご用意させていただいております。ご希望の企業様は下記のフォームより資料請求の旨を送信いただくかお電話での受け付けも行っております。お気軽にご依頼いただきますようお願い申し上げます。

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