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就労移行支援「プラーナ」について

障がい者雇用について

障がい者雇用制度

  • 障がい者雇用促進法では、障がい者の職業の安定のため、法定雇用率(※図1)が設定されています。
  • 従業員数が50人以上の規模の事業主は従業員に占める身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
事業主区分 法定雇用率
令和3年4月1日 現在
民間企業 2.3%
国、地方公共団体等 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.5%

障がい者の範囲

障がい者雇用率制度では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の所有者を雇用率の算定対象とされています。ただし、障がい者雇用に関する助成金については、手帳を持たない場合でも対象になる方もいらっしゃいます。 ※統合失調症・双極性障害(躁病・うつ病を含む)・てんかんの方

障がい者雇用制度

  • 雇用率未達成の企業(常用労働者100人超)から納付金が徴収されます。
  • 上記の給付金を元に、雇用達成企業に対して、調整金・報奨金が支給されます。
  • 障がい者の雇い入れる企業様が、作業施設・設備の設置などで一時多額の費用負担が余儀なくされた場合、その費用に対し助成金が支給されます。

差別禁止

障がい者であることを理由に不利な条件(募集・採用・昇進・降格・職業訓練など)とすることなどが差別に該当されます。

合理的配慮の必要

障がい者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置が義務付けられています。

  • 業務指導や相談に関する担当者を定めること
  • その方の障がいに合わせたマニュアルの作成
  • 出退勤時刻、休暇、休憩、通院、体調に配慮
  • 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障がいの内容や必要な配慮について説明をすることなど

他、詳細は厚生労働省のウェブサイトをご覧いただくか、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。
【厚生労働省】

【企業の方へ】障がい者雇用でお悩みの企業様へプラーナができること

  • 各企業様の業態・仕事内容に適した人材のご紹介
  • 就職希望者のスキル・障がい特性などを就労前にご相談
  • 配慮していただきたい内容の、具体例を書面にて提出
  • 就職後の経過・就労安定のため、専門のジョブコーチ(職業指導員)の定期的な訪問
  • 企業様と就労者との連携

障がい者雇用をご検討中の企業様、ご質問・ご相談はお問合せフォームよりお送りください。またプラーナでは企業様向けのパンフレットもご用意させていただいております。ご希望の企業様は下記のフォームより資料請求の旨を送信いただくかお電話での受け付けも行っております。お気軽にご依頼いただきますようお願い申し上げます。

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