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精神障害のある方の就職活動。就活を乗り越えるための支援と障害者雇用という自立への道

精神障害のある方の就職活動。就活を乗り越えるための支援と障害者雇用という自立への道

「自立したい」「社会に貢献したい」

社会から離れ、休養期間を経て体調が回復してくると自然とこんな気持ちが芽生えます。人はそもそも、他の人と関わりたい、誰かの役に立ちたいという望みを持っています。

けれど、休養期間が長ければ長いほど、社会に出る(就職をする)という遠くて高い壁が立ちはだかるのです。様々な不安や葛藤が生まれますし、プレッシャーやストレスも生じます。

今回はそんな不安の中にいる方へ向け、精神障害者の就職支援や障害者雇用について書いていきます。

 

 

 

精神障害のある方が就職活動をする上でぶつかる壁

精神障害のある方が就職活動をする上でぶつかる壁

社会の中で傷ついた経験や失敗した経験があると、お仕事を始めるのには大きな勇気が必要です。また、身体を休めるために身に付いた習慣も少しづつ変えていかなければなりません。

人と関わることに対する不安

長い間人と関わることを避けてこられた方は、人と関わることそのものが不安です。人間関係で失敗された経験のある方は尚更です。人と関わることは、もともと得意不得意あるにせよ経験により身につけていくことのできるスキルです。

関わることを避けていれば、苦手さはどんどん増していきますし、上手な関わり方やコツを学んだ上で人と関わる機会が増えれば、自信もつき、人と関わることに慣れていきます。

コミュニケーションにはテクニックが必要なので、そんなテクニックやコツをプラーナではカリキュラムや実践を通して学びます。

夜眠れない、朝起きれないなど、生活習慣の壁

睡眠は心にも、身体にも大きな影響を与えます。

職業にもよりますが、日中働く職場へ就職すると朝は早く起き、朝早く起きるために夜は早く眠るということが必要になってきますが、早く眠る、早く起きるという習慣がついていない方にとっては大きな壁となります。

就職後には寝坊して遅刻はできませんから、就職する前に生活習慣を整える必要があります。生活習慣を整えるためにも日中に外出する予定があることは良いことです。朝起きて日中活動し、疲れることで夜が寝付きやすくなる。

あくまで体調との相談で無理は禁物ですが、就職の前に立ちはだかる生活習慣の壁を乗り越えるには、「しなくちゃいけない」「行かなきゃいけない」という適度なプレッシャーも必要です。週に何日か定期的に外出し、働いた後を想定した生活リズムをつけることは自分への自信にもつながります。

 

回復してきている体調がまた悪くなってしまうのではないかという不安

医師から就職活動にチャレンジする許可を得、前向きに行動する体調が整ってきたとしても、就職活動はとてもエネルギーが要ります。元気な人にとっても過酷です。元気になりつつある体調がまた崩れてしまうのではないかという不安はあるかと思います。

また、実際に就職活動を初めてみると精神的に不安定になってきたり、ストレス 反応や症状が出る方もいらっしゃいます。一人で行う就職活動は孤独で過酷です。

相談に乗り応援してくれる人が近くにいるだけでも、大きなエネルギーになります。

 

今あげたこと以外にもたくさんの不安や壁となるものは数えればたくさんあるかもしれません。それらの壁を乗り越えるために法律で定められている支援制度や障害者雇用制度などについて少し解説いたします。

精神障害のある方が障害者雇用で働ける条件

精神障害のある方が障害者雇用で働ける条件

平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました。

障害者雇用とは、障害者のための雇用枠で働くことです。企業には、民間企業の場合従業員の2.3%は障害者を雇用しなければならないという義務があります(令和3年4月より法定雇用率が上がりました)。

障害者雇用枠は、障害者しか応募することができませんので、採用される確率が上がります。

また、障害者雇用で入社した場合、企業は合理的配慮の提供義務も発生するので、労働時間や勤務形態など障害特性上、働く上で支障が出てしまうことに対して企業と調整し配慮していただくことも可能です。

では、どのような方が障害者雇用の枠内で働くことができるのでしょうか?

障害者手帳を持っている

障害者雇用で採用されるには手帳の取得は必須となります。

1週間の所定労働時間が20時間以上

週20時間以上働けることが障害者雇用として認められる条件となっています。

 

また、令和元年〜令和5年3月31日までの時限措置として短時間労働の精神障がいの方のカウントの算定方法が変わっています。

従来は、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害の方は1人の雇用とはみなされず、2人雇用して1人(0.5人)とされていたのですが、この時限措置によって、短時間労働の精神障害の方でも1人とカウントされます。

障害者雇用率制度について(厚生労働省)より

上の表は厚生労働省が発表している障害者雇用の算定についての表ですが、※マークのあるところが時限的に1へと変わります。

また、

①新規雇入れから3年以内または精神障がい者保健福祉手帳取得から3年以内

②令和5年3月31日までに雇い入れられ、精神障がい者保健福祉手帳を取得した方

という条件があります。

 

つまり何が言いたいかというと、時短勤務を希望される精神障害者の方は、令和5年3月31日までは従来よりお仕事につきやすいかもしれないということです。

もちろん、雇い入れるのは企業様ですし、カウントを気にされない企業様もいらっしゃいますので影響が絶大かどうかは企業それぞれではありますが、就職がしやすいかもしれないと思うと、それだけでやってみようかなという気持ちになりませんか?

 

 

就職活動を支える、精神障害のある方が受けられる支援

就職活動を支える、精神障害のある方が受けられる支援

障害者の就労を支える事業所はとてもたくさんございますが、どんな支援を受けたいかによって利用すると良い事業所の種類が異なります。

 

ハローワーク(公共職業安定所)

・職業相談

・職業訓練

・職業紹介

を行っており、障害のある人専門の窓口もあり適切な支援機関の紹介もしてくれます。

 

地域障害者職業センター

・職業適性を知るための職業評価

・職業相談

・職業定着支援(障害者の就職後の支援)を行っているジョブコーチの派遣

などを行っています。各都道府県に設置されています。

 

障害者就業・生活支援センター

障害や疾患のある方の就労と生活面の課題を解決する支援を行っている場所です。

 

就労移行支援

・職業相談

・職業訓練

・職業紹介

・職業定着支援

などを行っています。一般就労を目指す障害や疾患をお持ちの方が原則2年間、受けることができる支援サービスです。ご自身の体調を整え、スキルを伸ばし、面接同行などの就職活動に関わる支援を行っています。また就職後も職場でのお困りごとの相談や企業様訪問などの定着支援を行っている事業所もございます。

 

就労継続支援

体調面や生活面などの課題により今は、一般就労をするのが難しいけれど、支援があれば働くことのできる方が実際に働き、工賃をもらうことで体調を整えつつ就労に対するスキルを身につける場所です。

A型(雇用型)とB型(非雇用型)の2種類があります。

 

まとめ

働くことは、喜びを得ることです。それは他者に貢献したいという気持ちは誰しもが持っているものだからです。誰かの役に立つことは心の安定に繋がります。一人で抱え込まず、一人で頑張りすぎず、頼れる場所を頼ってみましょう。

自立への道が必ずありますし、一歩を踏み出すことで出会う人々から学び成長するチャンスが必ずあります。

 

―次に繋げる―
就労移行支援プラーナは、あらゆる視点であなたの就職活動とその先のサポートをしていきます。お気軽にご連絡くださいませ。
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