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障害のある労働者と通常の労働者との労働契約に差はあるのか?

こんにちは。プラーナ宮崎です。

 

日差しも強くなってきて、さらに暑くなってきました。
こまめな水分補給をしっかりして、熱中症対策をしていきましょう。

 

さて、今回はタイトルにありました「障害のある労働者と通常の労働者との労働契約に差はあるのか?」について、説明していきます。

 

結論から言いますと、「労働契約に差は、無いです。

しかし、障害を持っておられる労働者は、通常の労働者と異なる環境、条件をとり決めたい場合は、個別契約する必要があります。

 

障害者雇用で就労を考えている方の中に、他の社員とは違うから、差別を受けたり、いじめられたり、理不尽な処遇を受けるのではないかと心配になるかと思いますけれども、そのようなことはまず起こってはなりません。

 

「労働契約」、「個別契約」、「異なる環境、条件」と、堅苦しいワードがあって、難しい、不安に感じる方がいるかと思います。
でも、実際はそうでもないですので、今から、簡単に説明していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。

 

 

 

労働契約について

みなさん、就職活動を進めていく中で、必ずと言っていいほど、「労働契約」というワードを聞く場面があるかと思います。

 

そこで、今回は「労働契約」に関係してくるたくさんの法律の中から2つピックアップして簡単に説明します。

 

一つ目は、「労働契約法」といい、平成20年から実施されており、労働契約の決まり事を明らかにした法律になります。
この法律を簡単に表しますと、
会社(雇う側)労働者(働く人)との間で起きうるトラブルを未然に防ぐための基本的ルール」
になります。
この法律で制定されている一つの例は、

労働契約法第六条(労働契約の成立)
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」

と、仕事をする上で、支給される賃金などについて明記されています。

 

2つ目は、「労働基準法」と言い、労働条件の最低基準を定めた法律になります。
この法律を簡単に表すと「すべての労働者の適切な雇用を守る法律」になります。
ここで示す「すべての労働者」は、「アルバイト、パートタイマー、派遣労働者、月給制で働く正社員」と適用範囲は広いです。

そして、この法律は
「労働基準法で明記されている内容を下回る労働契約を締結することは認められていない。」
と、労働者の味方であることがわかります。

 

そして、この2つの法律で出てきました「労働者」は、もちろん障害者雇用で入社した人にも適用されます。

このことから、会社で理不尽なことを受けても、法律によって「労働者」は守られてますので、気になることがあったら、信頼のできる人に相談したり、最寄りのハローワークに相談しましょう。

 

そして、「障害を持っておられる労働者は、通常の労働者と異なる環境、条件をとり決めたい場合は、個別契約する必要があります。」と述べましたけれども、こちらは、「配慮事項」が関係してきます。

次は、「配慮事項」について、細かく説明していきます。

 

配慮事項?

 

「障害を持っておられる労働者は、通常の労働者と異なる環境、条件をとり決めたい場合は、個別契約する必要があります。」と述べましたが、言い換えますと、「配慮事項」のことになります。

 

この「配慮事項」は、平成28年4月1日から、障害者に対する差別禁止、合理的配慮の提供義務にて規定されています。

「配慮事項」とは、ありますけれども、何でもかんでも言っていいことではないです。

けど、一般の方と同じように働く自信がないと、悲観的になり、一般就労を諦める声も聞きます。

 

そこで、出てきますのが「合理的配慮」になります。
こちらも、「合理的配慮指針」にて、平成27年3月25日厚生労働大臣公示されています。

 

合理的配慮指針

「雇用の分野における障害者の障害者ではない者との均等な機械若しくは待遇の確保または障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(概要)

 

とありますが、これを簡単にしますと

○対象となる事業主は:すべての事業主
○対象となる障がい者は:身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難なもの

 

○考え方

障害者と事業主との相互理解の中で、支障となっていることについての改善を行うこと。

 

少しイメージがしやすいようにするために、事例をいくつか紹介します。

 

1.知的障害がある方

・一つの指示を出し、その作業が終わったことを確認してから次の指示を出すなど、作業指示を一つずつ行う。
・仕事をする中で、混乱を避けるために、指示や相談対応を行う人を限定する。

 

2.精神障害のある方

・定期的に本人と面談したり、日誌交換を行いながら、仕事の悩みや体調などについて把握したり仕事フィードバックを行うようする。
・次にやるべき仕事、その仕事をいつまでに終わらせるかなど、優先順位を細かく指示する。

 

3.発達障害のある方

・業務手順を明確に指示する。
・視線があると集中できないため、本人の机の前後左右に衝立を用意する。

 

それぞれの障害に対して、さまざまな配慮事項があります。

自分の障害特性に合わせて、事業主と話し合って、仕事における支障への改善を行うことも一つの手段になります。

 

 

まとめ

 

今回は、障害者雇用に向けて、就職活動をする中で、気になるかと思う「労働契約」について、簡単に述べてきました。障害者雇用と聞くと、抵抗がある人も少なくはないです。

 

それは、もしかしたら、「わからない」から来る不安かもしれません。

なので、少しでもその「わからない」を減らすために、周りの人に相談してみてください。

 

就労においても、「自己発信」は、とても大事なスキルになりますので、日頃から意識していきましょう。

 

最後までブログを読んでいただきありがとうございます。

 

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