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障害者雇用の種類は?一般就労、就労継続支援a型とb型の違い。どんな人が合っている?

障害者雇用の種類は?一般就労、就労継続支援a型とb型の違い。どんな人が合っている?

精神障害をお持ちの方や発達障害をお持ちの方など、はたから見れば健康な人と変わりがないけれど、お仕事をする上では困難を感じたり、就職ができてもなかなか継続ができないという方は多くいらっしゃいます。

「自分に合った職場はどこにあるんだろう?」と悩まれる方も少なくはないはず。

 

今回は「障害者雇用」が念頭にある方へ向け、障害者雇用の種類とその違い、自分に適切な職場を検討するためのヒントをお伝えしていけたらと思っています。

 

障害者雇用の種類は?

工場のライン作業

障害者雇用と一括りに言っても、障害の重さや体調の安定度合いにより適した働き方が異なります。一体どんな雇用の種類があるのか見てみましょう。

 

障害者雇用枠での一般就労

障害者雇用と聞いてまず思いつくのが、障害者雇用枠での一般就労ではないでしょうか。

従業員が一定数以上の規模の企業には従業員数に対して定められた割合を超える人数で障害者を雇う義務があり、その割合は障害者雇用率制度で定められています。

企業は、「法定雇用率」で定められた割合数障害者を雇用する義務があります。

民間の企業に勤めるため、勤める会社により配慮できる事柄が異なりますので、障害をお持ちの方と、企業様との相性がとても重要となってきます。障害をお持ちで無い方とのコミュニケーションや、合理的配慮をいただくために自己発信するスキルなど、身につけておきたいスキルが多いのが一般就労となります。

 

就労継続支援a型事業所

就労継続支援A型は、障害をお持ちの方が一定の支援がある職場で働くことができる福祉サービスです。一般の企業での就職が不安、あるいは困難な場合に契約を結ぶケースが多いです。

事業所と雇用契約を結んで働くので、最低賃金以上の給料は保障されています。労働時間や労働条件などは、事業所により異なります。

 

就労継続支援b型事業所

就労継続支援A型と同じく、障害をお持ちで一般の企業での就職が不安、あるいは困難な方が利用できる福祉サービスです。軽作業など実務を通して就職訓練を行うことができます。

事業所と雇用契約を結ばずに働くため、工賃はA型事業所よりも低いことが多いです。

 

障害者雇用枠での一般就労と就労継続支援a型、就労継続支援b型の違いとは

それでは、障害者雇用枠での一般就労と就労継続支援a型、就労継続支援b型にはどのような違いがあるのでしょうか?

気にな点を比較しやすいように表にしました。ご参考になさってください。

就労の種類 合理的配慮 労働時間 障害への理解 賃金
一般就労 週30時間以上(精神の方は20時間以上)
が障害者雇用のカウント対象

最低賃金以上
就労継続支援A型 事業所により異なるが
一日4時間〜8時間が平均的
最低賃金以上
就労継続支援B型 開所時間内の自分の好きな時間(何時間でも) 働いた分だけ工賃が支払われる

※企業により障害への理解度には差があります。就労移行支援プラーナを利用すると企業様に障害への理解を深めていただくためのセルフナビゲーションシートの作成や就職活動時の同行、定着支援などを通して支援員が間に入り理解をしていただけるようサポートいたします。

 

障害者雇用枠の一般就労の場合、企業様にとっては週30時間以上(精神障害の場合20時間以上)で就労できる方を募集する傾向がございますが、短時間の希望を受け入れてくださる企業様もいらっしゃいます。ご自身が就労を継続できることが何より重要なポイントとなりますので、心配な点、配慮いただきたい点は我慢せずに発信することがとても大切になります。

 

就労継続支援A型は、事業所により差はあるのですが、平均的に1日4〜6時間の勤務となりますので一般就労に比べ身体への負担が少なく働くことができる点、一般就労に比べて職員が障害への対応に慣れている可能性が高いので、その点で働きやすくなるなどの違いがあります。雇用契約を結び働くので、就労日数や時間によっては社会保険に加入することができます。

 

一方就労継続支援B型は、他二つと大きく異なる点は雇用契約を結んでいないという点です。雇用契約を結んでいないので、所定労働時間もなく、有給休暇や社会保険など労働基準法で定められた法律の適用外となります。

事業所によっては「週何日以上は通いましょう」と決められているところもございますが、基本的に何日通うか、何時間働くかは自由です。工賃は働いた時間分支払われます。体調を整え、労働することに慣れていくために就労継続支援B型を利用される方もいます。

 

また、障害があっても、障害を伝えずに一般就労をしたいと考えている方もいらっしゃると思いますが、障害者雇用枠ではない一般就労の場合、大きく異なる点は「合理的配慮」を受けづらいという点です。

就職後に障害の特性上困ってしまうことに遭遇した場合に、障害のことを伝えていないと「ただのわがまま」と捉えられてしまいがちです。結果お仕事を続けることが困難になってしまったり、無理を続けることで大きく体調を崩す結果にも繋がっていきます。

 

どのような形で就労していくかは「どうしたいか」ではなく、「自分にはどの形が一番合っているのか」を冷静に判断する必要があります。

 

自分に合った適切な就労形態は?a型、b型、一般就労それぞれどんな人が働いているの?

自分に合った適切な就労形態は?a型、b型、一般就労それぞれどんな人が働いているの?

様々な働き方があることはご理解頂けたかと思いますが、もっとも知りたいことは、自分に合う職場はどこなのか?というところだと思います。

それぞれの働き方で適している人はどんな人なのでしょうか?

 

障害者雇用枠での一般就労

まず前提として、決められた時間にお仕事を行うことができる体力が必要です。そのため、今現在体力がない人は体力を上げるためのセルフケアを行っていく必要があります。

 

その他にも、身につけることで就労がしやすくなるポイントをまとめました。

  • 適切な時間に起き、適切な時間に眠ることができる
  • 自分のストレスや体調の変化に気づくことができ、セルフケアを行える
  • 自分の気持ちや困ったことなどを発信、相談することができる
  • 適切な言葉遣い
  • 服装、髪型などの身だしなみ
  • 報告、連絡、相談ができる

 

上記の点は「できていれば安心」というポイントですので、全てできないと就労できないというわけではありません。ただ、できるようになっていると就職後も継続することが楽になりますので、ご参考になさってください。

 

就労継続支援A型

一般就労と同じく、決められた時間働くことが必要となってきますが、一般就労に比べて就労時間が短い傾向があるので、ご自身が希望される就労時間での一般就労が見つからない場合や、より配慮を受けて働きたいと望まれる場合、A型事業所を検討される方もいます。

労働時間やお給料、作業内容は事業所によって大きく異なりますので、実際に行ってみて、雰囲気があうか、自分にできそうな仕事内容か、など検討する必要があります。

就労移行継続支援A型を利用される例として以下のような方がいらっしゃいます。

 

  • 特別支援学校を卒業して就職活動をおこなったが、雇用に結びつかなかった方
  • 就労移行支援事業所などの利用で就職活動をおこなったが、雇用に結びつかなかった方
  • 企業での就労経験がある方で、離職を経て現在は働いていない方

 

原則18歳以上65歳未満の障害者手帳をお持ちの方が対象となりますが、事業所によっては手帳がなくても必要書類を揃えることができれば利用できるところもございます。

A型事業所で働いていくうちに体調が整い自信もつき、問題なくお仕事をすることができるので一般就労を目指すために就労移行支援へ通うというケースもございます。

 

就労継続支援B型

一方、就労継続支援B型事業所は利用に年齢制限はございませんので、何歳であっても働くことができますが、条件として就労経験のある方、もしくは就労移行支援事業所を利用したことがあり、その際に就労に関する課題が把握されていることが必須条件となっていますので、支援学校を卒業してすぐの方は利用ができません。

では、就労継続支援B型を利用できる人はどんな人なのか見てみましょう

 

  • 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  • 50歳に達している者または障害基礎年金一級受給者
  • 1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に関わる課題等の把握が行われている者

自治体によっては対象となる条件などが異なる場合がありますので、お住まいの市区町村窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。

 

 

まとめ

障害をお持ちの方の働き方について、少しイメージを持つことができたでしょうか?

ご紹介したのは3種類の働き方でしたが、企業様、事業所それぞれに異なる点がございますし、相性もございます。ご自身の体調と相談し、自分が無理なく頑張れる場所はどこだろう?と自問してみるのも良いですし、ご自身で判断をすることが難しければ、お近くの就労移行支援事業所に相談してみるのも良いと思います。

プラーナではご利用者様の現在の状態に適した支援施設への紹介も行っております。お気軽にお問い合わせください。

 

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