こんにちは。プラーナ宮崎です。
梅雨明けし、真夏日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
急な暑さや室内との気温差によって体調を崩されてはいませんか。
プラーナでは、暑さに負けず、就職に向けてみなさん皆さん通所されています。
就職を考えた時に、障がい者手帳を取るか、取らないか、迷った経験があるのではないでしょうか、また今も迷っている方がいらっしゃるかもしれません。
今回は障がい者手帳についてお話させていただきます。
障害者手帳とは?
障害者手帳とは、
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
の3種類があります。
みなさんが一番迷うのが、精神障害者保健福祉手帳の取得についてではないでしょうか。
手帳を取得すると、仕事ができないと思われるのでは?人にどう見られるか心配・・・といった相談もあります。
精神障害者保健福祉手帳とは?
厚生労働省では、以下のように説明されています。
『何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。 対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。
統合失調症うつ病、そううつ病などの気分障害てんかん薬物依存症高次脳機能障害発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。』
通院を開始して6ヶ月以上経過する必要がある為、就職の際、企業様に障がいを開示して働く『障がい者雇用枠』を考えている方は早めに動く必要があります。
障害者雇用(オープン・クローズ)については、こちらをどうぞ!
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就労移行支援=手帳がいる?
お問い合わせや見学の際に、まだ手帳がない、手帳を取るか迷っているとのご相談があります。
就労移行支援サービスの利用には、医師の意見書または障害者手帳保持、自立支援医療受給者証の保持が条件となりますので、必ずしも障害者手帳が必要とは限りません。
実際にプラーナを利用いただいているご利用者様の中には、手帳を取得していない方もいらっしゃいます。
プラーナでの就職活動を通して、自己理解を深める中で、就労の条件や希望、優先順位を決めていきます。
実際に働くことを想定した際に、どのようなことに不安があるのか、困りごとは何か、サポートしてもらいたいことは何かなど、細かく検討する必要があります。
もちろん働き方はご本人様の意思を尊重していますので、中には開示せずに就労をされている方もいますが、プラーナのご利用者様の中には、企業様に自分の体調や困りごと、得意なことを伝えながら、無理のない就労したいとの希望から、自身が安心して働くために何が必要かを考えた上で、『障害者手帳の取得』を選択される方が多くいらっしゃいますよ。
まとめ
就職を考えた際、遠回りに感じるかもしれませんが、ご自身の働き方を整理し、どう働きたいかを考えていく時間として就労移行支援サービスを利用されるのも一つの選択肢ではないでしょうか?
『障害者手帳』を取得するにあたり、様々なメリットやデメリットもあります。
またメリット・デメリットのお話はまたの機会にさせていただきます。
障害者手帳を取得することに迷いがある時にはぜひご相談くださいね。
少しでもご興味をお持ちいただけた方はぜひ、お問い合わせください!見学・実習も随時受付しています。お待ちしています!
最後まで記事を読んでくださり、ありがとうございました!
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