こんにちは。プラーナ湘南です。
少しずつ春が近づいてきているなと感じる一方で、まだまだ気温の低い日もありますね。春本番の暖かさになるにはもう少し時間がかかりそうなので、急な気温の変化には十分に注意してお過ごしください。
今回は障害年金について解説を行います。
目次
・障害年金とは
病気やケガによって、仕事や日常生活に支障が出る場合に申請し、受給することができるお金を「障害年金」といいます。これは国から支給されるもので、公的保障の1つとして老齢年金などと同じく、所定の要件を満たせば誰もが受給できます。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、国民年金に加入していた人は「障害基礎年金」、厚生年金の場合は「障害厚生年金」を受給することができます。
障害年金の受給にあたっては、公的年金への加入状況の他に、病気やケガの状態に関する要件が設定されています。実際に障害年金を受給する際に慌てることがないよう、次に説明する受給要件は必ず確認しておきましょう。
・障害年金を申請するための条件
突然の病気やケガを理由に障害年金を申請するとき、以下の3つの要件を満たすことで受給が認められます。
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初診日要件
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障害認定日要件
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保険料納付要件
病気の発症やケガをした日から所定の日数が経過していなければ申請できない点は、案外知らない人が多いため注意が必要です。
①初診日要件
初診日とは、「障害の原因になった傷病につき、初めて医師もしくは歯科医師の診療を受けた日」のことを言います。
障害年金を受給するためには、初診日において以下のいずれかの条件に該当している必要があります。
・国民保険の被保険者
・日本に住所を有する60歳以上65歳未満で、過去に国民年金の被害保険者だったことがある人(老齢基礎年金を繰り上げ請求していない場合に限る)
・20歳未満
初診日を基準にして障害年金を支給するかどうかの審査を行うため、初診日時点において加入していた年金制度次第で請求できる障害年金の内容も左右されます。先述の通り、初診日とは初めて医療機関にかかった日のことを言います。傷病の確定診断が行われた日ではない点に注意しましょう。
②障害認定日要件
障害年金を受給するための大切な要件として障害認定日があります。これは「障害認定日において、国民年金の障害等級が1級または2級に該当する程度の障害の状態にあると判断された人」のことを指します。
この障害認定日は、「障害がどの程度なのかという認定を行う基準日」を指します。具体的には、傷病の初診日から起算して1年6ヵ月が経過した日のことを障害認定日と言います。もしくは申請する傷病の初診日から起算して1年6ヵ月以内にその傷病が治癒した場合には、その傷病が治癒した日を指します。なお、障害の認定は障害認定審査委員によって行われます。
③保険料納付要件
障害年金を含め、公的年金の受給時は、保険料の納付期間も大きなポイントです。
障害年金を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。
・初診日の前日時点で、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があること
・被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料を納付しているか納付を免除されていること
免除されていた期間も保険料の納付期間として換算される点は、予備知識として覚えておきましょう。
・障害年金を取得するメリット
色々と手続きがややこしく、申請が難しいと感じる障害者年金ですが、取得すると以下のメリットがあります。
- 経済的な不安が軽減される
障害年金はケガや病気が原因で日常生活や就労が困難な方を経済的に支える制度です。障害等級や生計同一関係の構成人数により異なりますが2か月に1度、2か月分(10~30万円)が定期的に振り込まれます。
- 国民年金保険料の支払いが免除される
障害年金の1級または2級を受給すると国民年金の支払いは免除となります。これを法定免除といいます。
- 就労していても受け取れることがある
精神疾患での障害年金審査では、就労状況は日常生活場面のひとつと考えられることから、就労していることをもって、日常生活能力が向上した(不支給)と判断される可能性があります。しかし、障害者雇用など一定の援助や配慮のもとに就労している場合は、障害年金を受け取りながら就労することができます。
- 年金の使い道は自由
生活保護とは異なり、受け取った年金の使用用途に制限はありません。自動車や自宅の購入もできますし、貯蓄に回すことも問題ありません。
- 生活面でのサポートや治療法の選択肢が広がる
年金を活用してホームヘルパーなどの生活支援サービスを利用したり、医師の診療に加えて心理カウンセリングにも通うなど生活面や治療法の選択肢も広がります。
- 受給している事を周りに知られることはない
基本的には、特別な事情がなければ見知らぬ人はもちろん、身近な人にも障害年金の受給が知られることはありません。
- 将来の老齢年金が減ることはない
障害年金を受給することで、将来受け取る老齢年金が減額されることはありません。ただし、法定免除を選択した期間については半額を支払ったとみなして計算されますので、将来受け取る老齢基礎年金にも半額反映されます。
- 障害年金に税金はかからない
障害年金は非課税所得なので、他に収入がなければ確定申告を行う必要はありません。
・まとめ
障害年金は経済的にも精神的にも大きな恩恵を受けることができるものです。しかし手続きが面倒なこともあり、請求できる状態なのに請求されていないケースもあります。障害年金の手続きは複雑です。とくに初診日がわからないとか請求に不可欠の書類が見当たらないということになると、難しくて手におえなくなってしまいがちです。
まずは役所かお近くの年金事務所に相談してみましょう。医療機関や社労士に相談するというのも方法の一つです。
プラーナでは就労訓練の他に、生活にまつわる相談もお受けしておりますので、是非一度見学にいらして下さい。